「高額療養費制度」とは?
公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
対象は?
70歳未満の方が対象となります
※個室料金などの保険適用外のものにつきましては別途費用が発生します。
※あくまでも目安でお考え下さい。
※患者さんの所得に応じて負担額が変わります。詳しくは当院医事係へご相談ください。
利用するには?
①加入している保険者に認定証を発行してもらう。
②患者様各自で保険者に払戻し手続きを行う。
※「保険者」とは?
○国民保険の場合→各市町村役所(福岡市は各区役所)
○社会保険の場合→社会保険事務所(協会けんぽ)・組合保険・共済保険 など
①認定証を発行してもらう(月単位で計算を行いますので、月末までに必ずご提示下さい)
軽減制度は平成27年1月現在のものです。